2018-05-22 第196回国会 衆議院 経済産業委員会 第13号
やはり最初の資金調達に困るというところで大変注目したんですが、収益納付型補助金というのを考えられたということで、なかなか補助金をどう出すかというのは難しいと思うんですが、売上げが上がってきて、出てきたときに返してもらうというような制度なんだというふうに理解しているんですが、ここを地域でうまくやっていくためには、どんな観点からここを進めていったらいいんでしょうか。
やはり最初の資金調達に困るというところで大変注目したんですが、収益納付型補助金というのを考えられたということで、なかなか補助金をどう出すかというのは難しいと思うんですが、売上げが上がってきて、出てきたときに返してもらうというような制度なんだというふうに理解しているんですが、ここを地域でうまくやっていくためには、どんな観点からここを進めていったらいいんでしょうか。
○大岡委員 若干、ちょっと弱腰な答弁だなと思いましたけれども、重ねて申し上げますけれども、簡単に言うと、先ほどおっしゃったとおり、収益納付、制度自体を私は疑問視しているわけじゃないんです、制度は重要だ。ただし、中小企業あるいは小規模事業者に関しては、事務負担の方が多過ぎる。先ほど答弁がありましたとおり、一%未満しか収益納付されないんですね。
こうしたことに鑑みまして、先ほど申し上げたような、困難なこともあれば、本来のこの補助金の目的は中小企業を大きく成長させることであるということを考えますと、中小企業においてはやはり収益納付の制度を廃止するべき、収益納付制度の適用を除外するべきだと考えますが、中小企業を所管しておられる経済産業省として、どのように考えておられるか、教えていただきたいと思います。
経済産業省といたしましては、補助金適正化法の趣旨等を踏まえまして、営利を目的とする事業者が行う営利事業に対して直接的に補助する場合など一定の条件を満たす場合に収益納付を求めることとしております。中小企業に対する補助金についても、このルールに基づき、個別の補助金の目的等を勘案し、収益納付の要否を判断しているところであります。
○石川博崇君 毎年毎年、このものづくり補助金、様々な改善をしてきているところでございますので、先ほどの収益納付の話、また将来の予見性等につきましても今後御検討いただければというふうに、指摘だけにさせていただきたいと思います。 続きまして、今年の通常国会で成立をいたしました中小企業等経営強化法についてお伺いをしたいと思います。
例えば、このものづくり補助金は、これを使って収益が生じた場合にはその収益の分を補助金の上限額まで返還をしなければならないという、いわゆる収益納付の仕組みが取られております。
したがいまして、モラルハザードとかそういうことには直接これではならないと思いますけれども、また、うまくいった場合には収益納付をさせていただくようにしておりますし、私どもの方も、いいかげんなことをやっている方については、精算払と概算払のときにきちんとして、ちゃんとやるようにということで、一千億円のお金を預かっているわけでございますので、モラルハザードをするやからもいるかもしれません、詐欺をやる人も幾人
○政府参考人(丸山進君) 御指摘の点は、恐らく収益納付の仕組みということであろうかと思います。 ものづくり補助金、これは研究開発の成果を活用した事業活動で、場合によっては事業者に利益が生ずるということが考えられるものでございますけれども、そうした場合には補助金適正化法に基づきまして補助金の金額を上限といたしまして国庫へ収益納付をすると、こういう仕組みでございます。
少なくとも、収益納付の話はちょっと、やはり考えた方がいいかなというふうに思います。 キャッシュバックというのは、僕もちょっと頭の体操で、要するに、どうするのが一番人間のインセンティブにかなうのかというのは、短い時間の中で考えてみたんですけれども、正直余り、確かに答えはないんです。本当に答えはないんですよ。
実際、この補助金の交付について収益納付条件を付することとするか否か等につきましては、先ほどの規定に基づきまして、当該補助金等を所管します各省各庁の長の判断に委ねられているというところでございます。
実際、それが想定されているんですけれども、補助金というのは何なのかというと、補助金等適正化法というのを読んでみると、七条二項に、各省庁がそれぞれ、補助金の交付に際して、いわゆる収益納付というものを定めることができると書いてあるわけですね。収益納付というのは何かというと、利益が上がると補助金の一部をペイバックしろという話なんです。 これは、要はインセンティブ構造としては逆なわけですね。
利用者の企業にとっては、こうした補助金をもらっても、利益が出たらこれは返してくれという従来型の収益納付のルールだと、メリットがなかなか出てこないわけであります。雇用をつくるのが目的でありますから、今後、この政策目的を達成した場合は、こうしたルールは柔軟に見直すべきだと思いますが、経産大臣、いかがでしょうか。
例えば、操作性能や旋回性能に優れたハンドル操作式の電動車いすなど九件につきましては収益納付を受けているところでございます。 今後とも、経済産業省といたしましては、高齢者や心身障害者の皆様方の日常生活上の便宜を図るため、民間企業の支援を通じ、優れた技術を用いた福祉用具の開発及びその普及を促進してまいりたいと考えております。
つまり、患者が少ないので開発利益が見込めない、だけど公益性のために開発を委託しているはずのオーファンで収益納付金が上がってくる、ところが一般的な実用化研究支援事業、つまり利潤の見込める開発の方はリターンがゼロというのはどうも理解ができない。お答えください。
その二は、廃棄物埋立護岸の整備事業に関するもので、廃棄物埋立護岸の整備事業の実施に当たりまして、補助率の算定において、算定方法の変更が考慮されていなかったり、収益納付において、港湾管理者の関係書類の保存、整理が適切に行われていないため正確な収益計算ができなくなっていたりしていると認められました。これについて指摘したところ、改善の処置がとられたものであります。
その上、利益を上げた場合の収益納付基準は国会に提出されないまま審議が進められたことも重要です。 反対理由の第三は、本法施行後十年間の経過を見ても、本法による大企業本位の造船業界再編が労働者に多大の犠牲を強いたばかりか、大手本位の再編を保証したものと言わざるを得ないことです。
それから次に、この研究開発によって利益を上げた場合、収益納付金というものはあるのか。そして、どういう納付基準に基づくのかということを伺わせてください。
また、本補助金にかかわる収益納付額は、昭和五十八年から六十一年度までの四年間で六十七億六千万円国庫に納めております。なお、六十二年度、これが最終年度でございますが、これにつきましては、現在収益額確定のための作業を行っているところでございます。
○藤原(ひ)委員 続きまして、民間航空機のYX開発補助金につきまして、事業の概要、それから補助金の交付額及び収益納付、国庫納付額、そして、あわせて飛行機の受注及び生産実績について、簡単にお聞かせください。
技術開発補助金と収益納付についてですけれども、大臣は所信表明の中で、技術開発の推進とか超電導、宇宙、情報等の研究開発、充実、これを表明されたわけです。ところで、私が商工委員になりましてから大変びっくりしたことがございます。
ただ、開発の成果の利用にかかわる事業を行うことによりまして相当の収益が生ずると認められるような場合には、その交付された補助金の全部または一部に相当する金額をいわゆる収益納付させるという、そういう条件をつけることができるというのが法律上、適化法などであるわけでございますけれども、この点につきまして今度の融合化法でそれを適用するかどうかはまだ検討中でございます。
○政府委員(村田憲寿君) 現在のところ、収益納付の規定を設けるかどうか、ほかのいろいろなものとあわせ考えまして検討中でございます。
○市川正一君 その場合、少し議論を進めたいんですが、大企業が参加した研究開発が実った、そして製品化が進んで、ともに大企業も中小企業も利益を上げたという場合に、中小企業は補助金の交付を受けておりますから、一定の利益が上がるようになれば収益納付の義務づけがなされています。
ただ、開発の成果の利用に係る事業を行うことによりまして相当の収益が生じると認められる場合におきましては、現在の法律のもとではその交付された補助金の全部または一部に相当する金額を国に還付するといいますか、いわゆる収益納付させる、そういうことができる旨の条件をつけることができるということになっておりますけれども、この点につきましては、具体的にどうするかはまだ私ども検討中でございます。
さらに十五年ぐらいたった先で考えますと、累積赤字も解消して収益納付ができるような状況になる。
この問題のいきさつを考えてみますと、郵政省との関係で縄張り争いがあったとかなかったとかいうことも伺っておりまするし、また、産投特会の仕組みからいえば、収益納付を行わなきゃならぬという事情もございますので、収益納付ができるような見込みがあるのかないのかということについてお伺いをいたしたいと思います。
それから、収益納付についてのお尋ねがございました。収益納付の率がどうなるのかということにつきましては、この法律上では、交付をいたしました助成金の開発費に占めるウエートその他を考慮した上で、省令で決めるということになっております。
○政府委員(杉山弘君) YXX及びV二五〇〇計画とも十分なマーケットリサーチ等を経まして進めている事業でございますので、私どもといたしましてはその成功を確信をいたしておりますし、うまくいかなかった場合のことというのは余り考えてもいないわけでございますが、ただ理論的には、先生おっしゃるような事態というのも考えられるわけでございますが、今御提案申し上げております方式によりますと、十分な収益納付がなかったからといって
○政府委員(杉山弘君) 収益金納付の時期につきましては二通りございまして、補助金部分につきましては、これは従来と同じように単年度で収益が出た段階で補助金部分については収益納付をやっていただこうということを考えております。